ゲノム編集技術応用食品は原材料表示しなくても良い!?
「ゲノム編集」という言葉を聞いたことはありますか?
国内ではゲノム編集食品の第一号であるGABA※トマトが開発されています。
「遺伝子組換え」とは何が違うのか、ゲノム編集技術を応用した食品は安全なのか、といった疑問が多いと思います。
基本情報をまとめてみました。
※GABA(ギャバ):アミノ酸の一種で血圧上昇を抑制する作用、ストレスを低減する効果がある
厚生労働省で定義されているゲノム編集技術とは
簡単に言うと、従来から行われてきた品種改良と変わらない遺伝子の突然変異をピンポイントで起こして、狙った機能を付与できる技術です。
行政文書では、「特定の機能を付与することを目的として、染色体上の特定の塩基配列を認識する酵素を用いてその塩基配列上の特定部位を改変する技術」と定義されています(1)
アメリカでは、変色しにくいマッシュルーム、オレイン酸(健康によい油)を多く含む大豆などが開発されています。
国の安全性審査が不要なゲノム編集技術応用食品
外来遺伝子が残存しないことに加えて、1~数塩基の変異が挿入される場合は、遺伝子組換えに該当しないとされており、国の安全性審査は不要で、届出(および一定の情報公開)だけで流通できるようになります。
遺伝子組換えのように別の生物の遺伝子を組み込むことはしないで、その生物が持つ遺伝子の中で不要な部分を切り取って修復(編集)するといったイメージです。
最初に聞いたときは、正直、ちょっと怖いなと思いましたが、従来の育種技術を用いた場合と同程度の安全性であると判断されています。
下表に農産物の品種改良方法を整理しました。
ゲノム編集の中でも、外来遺伝子及びその一部が除去されない場合は、遺伝子組換えと同様の規制を受け、安全性審査が必要になります。
この表を眺めてみると、GABA高蓄積トマトは、従来の交雑(交配)や突然変異による育種技術と同等の規制ということが分かります。
ゲノム編集でGABAを5倍に蓄積したトマト
厚生労働省のホームページでは、ゲノム編集食品の届出一覧に「グルタミン酸脱炭酸酵素遺伝子の一部を改変しGABA含有量を高めたトマト」という品目が掲載されています。
調理用トマトの遺伝子を改変して、GABAを5倍ほど高めたゲノム編集トマトが開発されました。届出年月日は、2020年12月11日となっていますが、2021年4月時点で開発メーカーによる苗の無料配布が終了しています。
また、ゲノム編集トマトピューレ(加工食品)の先行予約が出来るようなので、好奇心旺盛な私も申し込んでみました。世界発となるGABA高蓄積ゲノム編集トマトピューレがどんな味なのか楽しみです。
血圧上昇を抑制して、ストレスを低減するGABAをトマトピューレとして美味しく摂取できるのは大きなメリットだと思います。
ゲノム編集技術応用食品は原材料表示しなくても良い!?
消費者庁の食品表示基準Q&Aによると、「遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品及びそれを原材料とする加工食品について、食品関連事業者に表示を義務付けることは現時点では妥当でない」と記載されています(2)
つまり、GABA高蓄積ゲノム編集トマトやそのピューレを加工食品に配合してもゲノム編集食品であることを商品に表示する義務がないのです。ゲノム編集技術によって得られた変異と従来の育種技術によって得られた変異とを判別し検知するための実効的な検査法の確立が困難であることがその理由です。
なお、消費者の自主的かつ合理的な選択の観点から、「積極的に情報提供するよう努めるべき」との回答もあります。消費者からすれば、ゲノム編集食品であることを明確に表示していただいた方が選択の基準になると思います。
まとめ
日本国内では、ゲノム編集食品の第一号であるGABA高蓄積トマトが開発されました。安全性については、従来の育種技術と同等の取り扱いに決定したことから、届出や一定の情報公開だけで済みます。遺伝子を操作(編集)していますが、遺伝子組換えのように安全性審査が不要であることが画期的だと思います。血圧上昇抑制作用やストレス低減効果をもつGABAを効率良く摂取できるトマトには健康上のメリットがあります。
しかしながら、ゲノム編集技術によって得られた変異と従来の育種技術によって得られた変異とを判別し検知するための検査法確立が困難であることが理由で、GABA高蓄積ゲノム編集トマトやそのピューレを加工食品に配合してもゲノム編集食品である旨を商品に表示する義務がないというのが現状です。
消費者の自主的かつ合理的な選択の観点から、ゲノム編集食品であることを明確に表示する方が判断基準があって良いのではと思います。
(1)ゲノム編集技術応用食品及び添加物の食品衛生上の取扱要領:大臣官房生活衛生・食品安全審議官決定(令和元年9月19 日 最終改正 令和2年12月23日)
(2)食品表示基準Q&A 消費者庁食品表示企画課:平成27年3月(最終改正令和2年3月27日消食表第90号)
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